日本は国民皆保険制度が浸透していて、みなさんもいずれかの健康保険に加入していると思います。
代表的なものに、会社員が加入する社会保険、個人事業主などが加入する国民健康保険があります。
会社員が失業してすぐに次の会社に就職しない場合は、社会保険から国民健康保険への切り替えます。その後、就職した場合は国民健康保険から就職先の社会保険に切り替えることになります。
退職後の社会保険から国民健康保険への切り替え手続きは、「国民健康保険へ切り替えてみた」で、説明しました。
今回、私は、会社へ就職しましたので、国民健康保険から社会保険への切り替えになります。社会保険への切り替えは会社でやってくれますのでいいのですが、国民健康保険をやめるときは、自分で市区町村役場窓口での手続きが必要になります。
国民健康保険からの脱退は、この他に、他の市町村に引っ越すとき、生活保護を受けるようになったときにも必要です。
窓口に持っていくもの
職場の健康保険に入ったとき、手続きのために必要な書類は次のとおりです。各市区町村で微妙に違う場合があるのでホームページなどで確認してみましょう。印鑑が必要な市区町村もあります。
- 国民健康保険の保険証(該当者全員分)
- 職場の保険証(該当者全員分)
- 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの
- 手続きに来られる方の本人を確認できるもの
手続きの時期
なるべく早くに手続きをするに越したことはないのですが、必要な書類に「職場の保険証」がありますので、それが揃ってからになります。
職場の保険証は発行に時間がかかることもありますので、発行まで日数がかかるようなら、市区町村役場に問い合わせるのもいいかも知れません。
この日にちの目処ですが、国民健康保険への加入は14日以内との取り決めがあります。脱退もこれに準じると考えられますので、社会保険に加入してから14日以内に書類が揃わない場合は市区町村役場に連絡しましょう。
保険料の2重払を避けるためにも、早めに国民健康保険からの脱退手続きをすることが好ましいといえます。2重払をしてしまった場合には、保険料の還付の手続きが必要となります。脱退の手続きをする時に確認しましょう。
国民健康保険はいつまで使えるのか
入社の日が社会保険を使い始められる日になります。このことから、国民健康保険を使える日は入社日の前日までとなります。これを過ぎて使ってしまうと、後々やっかいですので注意しましょう。
国民健康保険証は即日発行してくれますが、社会保険は保険証の発行が遅れる場合があります。この、保険証を持たない期間に病院にかかる際は、病院に相談しましょう。一般的には全額個人負担をしておいて、後日、病院に新しい保険証を提示して差額分を返却してもらう場合が多いようです。
健康保険の種類
手続きは説明のとおりですが、最後に国民健康保険と社会保険の違いを説明します。
分かっているようで分からないのが健康保険です。国民健康保険と社会保険の他にも船員保険、共済組合などがあります。ここでは、国民健康保険と社会保険を簡単に説明します。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業やフリーランス、農業漁業従事者などが加入する健康保険で窓口は市区町村になります。
国民健康保険は被扶養者という考え方を取っていないため、家族が多くなればなるほど、1世帯の保険料は高くなります。また、社会保険は会社が半額負担してくれるのとは違って、全額負担になります。
医者にかかる時の負担は変わらないとはいえ、支払う保険料には大きな差があるのは納得がいかないところもあります。
会社を辞めて国民健康保険に加入する際、退職の理由によっては保険料の支払いが安くなる場合があります。
社会保険
社会保険は、会社員などが加入する保険です。正式には健康保険といいます。社会保険は正確には社会保険は医療、年金、介護、労災、雇用保険の総称です。
大企業はその企業で組合健保と呼ぶ健康保険組合を作っていることが多く、一方、中小企業は「協会けんぽ」に加入することが一般的です。
保険料の支払いは、加入者と企業が折半しますので、国民健康保険にくらべて、同じ収入なら負担が少なくてすみます。
会社を退職した場合、国民健康保険に加入するか、2年間を限度に継続してこれまでの健康保険に加入するか選ぶことができます。この場合、会社の負担分はなくなりますので、保険料は、ほぼ倍になります。
まとめ
国民健康保険から社会保険に切り替える際は、自分で市区町村の窓口に行かなければなりません。その際に持っていく書類の中に、新しい社会保険の健康保険証が必要ですので、手続きは入社日以降となります。
新しい保険証が手元に届いたら、早めに手続をしましょう。手続きの際は、二重払の有無などに注意しましょう。
新しい保険証が使えるのは、入社日からです。国民健康保険証が使えるのはその前日までです。
コメント