パワハラ防止法は2020年6月1日施行です。ただし、中小事業主には2022年4月1日からです。この法は罰則がありません。「勧告」や「指導」を受ける程度です。
それでは、「自分の会社は2022年まではパワハラやり放題やられ放題で、それ以降も会社には何も罰則ない?」と思いませんか?法律の意味はあるのでしょうか
しかし、働く人も知恵をつけることで、自分を守れるようになりますし、転職の時に良い会社を探す手がかりになります。
パワーハラスメントとは
パワハラ防止法で「パワーハラスメント」が定義されました。
次の3つをすべて満たすものをパワーハラスメントといいます。
上司など、働く人が逆らえない関係の人から行われるもの
例として
- 職務上の地位が上位の者による言動
- 同僚⼜は部下による言動で、同僚や部下のほうが知識や経験を持つことで協⼒を得なければ仕事が進まなくなる場合
- 同僚⼜は部下からの集団による⾏為で、これに抵抗⼜は拒絶することが困難であるもの
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。
普通考えて、その言動が仕事に不必要で、または不適当なもの
例として
- しごとで明らかに必要性がない
- 仕事の目的を大きく外れている
- 仕事をする上で不適当である
- ハラスメントの回数や行為者(ハラスメントをする人)の数が異常
判断は「総合的」する事になっています。誰がどうするのでしょうね。
労働者の就業環境が害されるものである。
ハラスメントを受けて、ちゃんと働くことに支障が生じること。
何回もパワーハラスメントを受けないと、認定されない、というのが一般的ですが、強い苦痛を受けたら1回でもパワーハラスメントにあたる「かも」らしいです。
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これらは、「厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」の出している、パンフレットを参考にまとめています。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pdf
これを元に、もう少し詳しくまとめた記事もありますので、参考にしてください。
「パワハラ防止法とは・2020年6月1日施行」
パワーハラスメントに該当するもの
- 殴る、蹴る、物を投げつけるなど身体的な攻撃
- 人格を否定する、厳しい叱責の繰り返しなど精神的な攻撃
- 仕事外し、別室に隔離など人間関係からの切り離し
- 能力を上回る過大な要求をされる
- 能力を下回る過小な要求をされる、仕事を与えない。
- 私的なことに過度に立ち入るなどの個の侵害
パワーハラスメントに該当しないもの
- 誤ってぶつかる
- 遅刻を強く注意する
- 新規採用者に別室で教育
- 繁忙期に一定以上の仕事を処理させる
- 能力に応じて業務を軽減する
- 配慮を目的として家族状況のヒアリング
パワーハラスメントの判断
現時点で、パワーハラスメントに「該当」するかどうかの判断は難しいと考えられます。やっと三つの定義ができて、具体的な例がこれから判断して、それを積み重ねて、となるのでしょう。
いま、パワーハラスメントを受けている、逼迫した人には間に合わないですよね。でも、厚生労働省も相談には応じるとしているので、相談することはありです。丁寧に聞いてくれます。
他のハラスメント
パワハラ防止法で、パワーハラスメントがやっと言葉として社会に出てきました。他には次のようなハラスメントが一般に聞かれます。
- セクハラ(セクシュアルハラスメント)
- モラハラ(モラルハラスメント)
- マタハラ(マタニティハラスメント)
- アルハラ(アルコールハラスメント)
- ・・・・・
一説には50種類以上あると言われています。
しかし、社会で対応しているものは、次の三つです。
- パワーハラスメント
- セクシュアルハラスメント
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
セクシュアルハラスメントが最初に認知され、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)は大事だから別の法律でもしっかりやって、パワーハラスメントはやっと取り組み始めた、という感じでしょうか。
この三つについては、別記事でまとめていますので、そちらもご覧ください。
「パワハラとセクハラの違い」
取り上げる方について、世間一般とは感覚のズレがあるようです。一般の人は、いろいろなハラスメントを受けていると感じて、どうにかしてもらいたいと思っている。
でもイチイチ聞いていると、会社経営者が対応できなくて、潰れる会社が出てくるからボチボチやっていこう、みたいな感じでしょうか。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出る時に、政府が新型コロナウイルス感染拡大と経済対策を天秤にかけていたのを思い出します。
パワハラ防止法の使い方
あなたが、いまパワーハラスメントを受けているなら、パワハラ防止法はあまり役に立ちません。
できたばかりである、中小企業は対応していない、主に事業主向けの法律である、などの理由からです。
有効にパワハラ防止法を使うには次の方法があります。
- 自分の会社を良くするために
- 転職など会社を選ぶために
パワハラ防止法は、いろいろなことを事業主や労働者に求めています。それは、会社がどのように取り組めばいいかの目安になりますし、転職などで会社を選ぶ際の目安にもなります。
というか、これに取り組んでいない会社は、ブラック企業認定されるでしょう。
ブラック企業は、働く人にとっても、社会にとっても「悪」ですので、しっかりと見極めましょう。下の記事にまとめてあります。
簡単なチェックリストを作りましたので、参考にしてください。
パワーハラスメント対応チェックリスト
- 就業規則にハラスメントの項目がある
- ハラスメントとはなにか労働者に周知・啓発してあるか
- 社内ホームページ等でハラスメントとはなにか、事業主の方針などを公表しているか
- ハラスメントに関する研修、講習等を行っているか
- 相談窓口があるか
- 相談窓口担当者はハラスメントをよく知っているか、研修を受けているか
- 相談窓口担当者はハラスメントにどう対応すればいいか知っているか
- 外部の機関にも相談を委託できるか
- ハラスメントが起こった後、事実を担当者などが確認できていたか
- その際、相談者の心身の状況などにも適切に配慮されていたか
- その際、第三者からもヒアリングをしたか
- 被害者に適切な救済措置がとられたか
- 行為者(ハラスメントをした人)に適切な措置が行われたか
- 再発防止策が取られたか
- もみ消しがなされなかったか
- 相談や事後の対応はプライバシーに配慮されたものであったか
- 相談窓口はプライバシー保護のマニュアルがあるか
- 相談窓口はプライバシーが守られていることを社員が知っているか
- 相談したことで不利益が出ないよう規定してあるか
- 以上のことをバイトを含む全社員は知っているか
これができている会社はホワイト企業なチェックリスト
- 各種ハラスメントの相談窓口が一元化されている
- ハラスメントが起きる原因を解消する取り組みをしている
- 取り組みに働く人も参加している
- 取り組みが、その会社で働く人ばかりでなく、取引先なども対象である
- 他の会社などからのハラスメントを社員が受けた時の体制を整えている
これについては、下の記事も参考にしてください。
「パワハラ防止法とは・2020年6月1日施行」
まとめ
パワハラ防止法施行で、急に何が変わるわけではありません。
パワハラがなくなるわけでもありません。
しかし、パワーハラスメントが定義され、事業主に就業規則への記載などを義務化したことなどは大きなことだと思います。
少なくても、社会としてパワーハラスメントにこうして対応していくよ、という方向が示されました。
働く側としては、これを知り、活かしていくことで、自分の職場環境を明るく、風通しよくしていきたいものです。
もしあなたが、ひどいパワーハラスメントを受けていて、どうしようかと、この記事を読まれたのなら、回答になっていないと思います。ごめんなさい。
あまりにひどくて、改善しようのないときは、退職をおすすめします。事態の改善には多くの時間とエネルギーを使いますし、それが無駄になることも多いからです。
下の記事も参考にしてください。
「退職のやり方」
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