起業とは

何かと不透明な時代、会社勤めのサラリーマンをしていても、最近、副業や起業という言葉が目についてきます。国もモデル就業規則を書き直して、副業を推奨する時代です。

会社に勤めながら、ぼんやりとでも副業をしてみて、ある程度の安定した収入が得られるようになったら、思い切って起業をしてみたい、などと考える人も多いのでは?

私もそうですが、その前に、「起業」ってなに?会社を起こすこと?個人経営やフリーランスとどう違うの?よくわかりません。

いきなり株式会社を起こすこともできないだろうし、だからといって、会社を辞めてアルバイターではカッコもつかないだろうし。

もしも、のために調べてみました。

起業の関連語

開業

個人事業主として、事業を始めましたよ、と税務署に知らせることです。
開業することで、税制上有利な青色申告ができる、赤字を繰り越せる、屋号で銀行口座を作れる、などできるようになります。

届け出

開業届(正式名「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に届け出ると開業になります。

国税庁のホームページに様式があって、記入式のPDFになっています。書き方もあって親切です。今は、後で説明する無料クラウドサービスの「開業freee」が便利です。

開業するということは、税の手続きだったのですね。同時に青色申告承認申請書も申請したほうがいいようです。

個人事業主が経済活動をする上で、税制上有利になるために出す届けが、開業届で、それを出すと、開業したことになるというイメージでしょうか。

法律的には、「・・・しなければならない」(所得税法第229条)になっていますから、義務です。

税は国、県、市区町村と収めなければなりませんが、開業のときは、税務署の他に
都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。

開業届を出すと、で銀行口座の開設、クレジットカード契約、オフィスの賃貸契約ができるようになります。

銀行口座を作って、オフィスを開いて、それから届けを出して、さあ起業だ!じゃないの?と、突っ込みたくなります。しかし、開業届を出さない限り、銀行も不動産屋も話を聞いてくれないのでは先に進みません。まずは開業届です。

開業の注意点

開業したら、失業状態ではなくなりますので、もし、あなたが失業手当をもらっていたら、もらえなくなります。
それから、扶養から外れることもありますので、現在の自分の状況をよく考えて、開業届を出しましょう。

個人事業主

対比して使われる言葉は、「法人設立」です。
個人事業主とは、開業届を出して、個人で事業をやっている人です。
事業とは、その仕事を日々繰り返して行い、ずっと続けて、独立してやることです。
家族や従業員も雇えます。

タニタ社員の事業主化

2017年に株式会社タニタが、社員が個人事業主として独立するのを支援する制度を導入しました。社員を個人事業主にする、その仕事を個人事業主に外注する。

会社としてのメリットは、人材育成やプロジェクト管理にかける費用を抑えられるし、イザというときに人的資源がないので動きやすい(いろいろと大変な「解雇」をしなくても、委託契約解除でOK)などあります。

社員のメリットは、能力のある人は、短時間で品質の高い仕事をするとその分収入が上がる、余った時間で他の会社の仕事も受けられる、などでしょうか。

働き方改革の一つの手法としては、当然あり、でしょう。一方、指示を受けないと仕事ができない社畜であった社員の独立は難しいでしょう。あとは、健康的に不安がある、家族の介護が必要、という人は大変でしょうね。

タニタで個人事業主として独立した社員の割合は、まだ少ないようです。うまくいけば、会社と社員がウィンウィンの関係で、独立した社員が自分の力を伸ばしていける手法だと思います。

自営業

自営業は、個人事業主と考えていいと思います。
自営業には、店舗を構えてカフェや商店をやるタイプと店を構えないで営業代行などをやるタイプがあるようです。イメージとしては、個人商店の経営者が強いですね。

事業をしていると、開業届を出さないといけないのですが、開業届を出さないで事業をしている人もいるかも知れない、そんな人と個人事業主を含めて、自営業と言えるかもしれません。

フリーランス

単発の仕事を受ける人。仕事ごとに契約を結び、仕事を行います。自由業とも呼びます。会社と雇用契約は結びませんので、会社員でも派遣社員でもありません。

個人事業主は税務署に開業届をだすことが条件です。これは、制度上の呼び方といえますが、フリーランスは「働くスタイル」の呼び方になります。
ですので、フリーランスで個人事業主の人はいる、というところでしょうか。

起業

起業は新しく事業を起こすこと。言葉のとおりですね。
個人事業主として開業届を出したときが、起業したときとなるのでしょう。株式会社などを起こしたときも起業になるのでしょう。
個人事業主としての起業は、開業届の提出ですからハードルはそれほど高くはありません。

手続きをしてみる

国税局のPDFを利用して書類を作る方法もありますが、いまは、「開業freee」というサイトの利用が、最もいいようです。
その理由としては、

  • 無料
  • 作成時間が短くて済む
  • 記入漏れが防げる
  • 口コミ、評判もいい

freee株式会社は、クラウド会計処理ソフトの「会計freee」の他、人事労務、法人設立、経理などの有料ソフトを扱っているので、開業したあとに、これらを使うことを期待していると思われます。
無料で使いやすいとなったら、現在は、これ一択ですね。

書類をプリントアウトしたら、マイナンバーを記入して税務署へ提出すれば「開業」です。

青色申告承認申請書も出す

青色申告承認申請書は開業届と一緒に税務署に提出します。これも、開業freeeで無料作成できます。

青色申告とは、帳簿をつけて申告する制度のことで、多少手間はかかりますが、65万円の特別控除、家族の給与を経費にできる、赤字の繰越など多くのメリットがあります。

まとめ

個人にとっての起業とは、
「開業届と青色申告承認申請書を出して、個人事業主になること」
といえます。

もちろん、起業する前に、どのような事業をするか、起業した後には、どう経営をするか、の重要課題があります。それは、夢に向かっての努力の過程で、起業は夢のスタートでしょうか。

会社員である個人にとって、起業は、これまで保護・援助してくれた組織を抜け出して、自分で全てをやらなければならない。しかし、そこには自分の判断と自由があります。

私は、働き方改革は、新型コロナウイルス対応もあって、大きく進んでくると思います。その中で、独立起業や企業内の個人事業主社員など色々な働く形態が出てくるでしょう。

いずれにしても、「個人」の資質がこれまで以上に求められる時代になってくることは間違いありません。その中で、起業は大きな選択肢となってきます。

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