就職が決まってからのハローワークの手続き

雇用保険(失業保険)の給付を受けながら求職活動を行い、めでたく就職することになったら、ハローワークの手続きはどのようにすればいいのでしょうか。

ハローワークに出す書類、新しい会社にお願いする書類など提出時期も含めてまとめてみました。

失業保険はいつまでもらえるのか

失業保険は、就職日の前日まで給付されます。
就職する場合、面接のあと、内定をもらって就職する手順が多いですが、内定の日付で失業保険を打ち切られるのではなく、実際に就職する日の前日までが給付の対象日になります。

ハローワークの手続き日

就職を開始する前日にハローワークに行き、手続きをします。やむを得ない事情がないとそれ以前の受付はしてもらえないようです。事情がある場合は、事前にハローワークに相談してください。

就職を開始する日が月曜日だった場合、その前の金曜日になります。
(就職を開始する日が祝日など休みの次の日だった場合、その日に一番近いハローワークの営業日)

ただし、各ハローワークで取り扱いが微妙に違いますので、就職日の前日が休日の場合、担当のハローワークに問い合わせしてください。

ハローワークへの手続きは、「失業認定日の変更」になります。次回の失業認定日は決まっていますが、就職した日からは失業保険は支払われませんので、その手続のためにハローワークに行くわけです。

ハローワークへの提出書類

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証は、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、第1回の雇用保険説明会で渡される書類で、失業保険の認定日には必ず必要なものです。

ハローワークインターネットサービス

失業認定申告書

失業認定申告書は、失業状態(働く意志と状態を持っている)で、求職活動を積極的にしているかを確認するものです。雇用保険受給資格者証とともに失業認定日にはなくてはならない書類です。

就職が決まると、就職した日以降は失業者でなくなるので、求職活動をする必要はなくなります。

就職内定日と就職する日の間に、失業認定日があると失業認定申告書に所定回数の求職活動状況を記入して認定日に持参しなければなりません。
その際は、「失業認定申告書をさっと書いて認定を受ける方法」を参照してください。

ハローワークインターネットサービス

採用証明書

採用証明書は、失業保険を受給している人が、失業保険の受給停止の手続きのために必要な書類です。再就職手当を申請できる人はそのためにも必要になります。

採用証明書は、就職先の事業主に書いてもらう書類になります。項目としては、次のものです。特に決まった様式はないようですが、「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」のなかに様式が添付されています。
そこそこの会社なら、「ハローワークに出す採用証明書をお願いします」で作ってくれると思います。

  • 支給番号(本人記入)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 電話番号
  • 雇用予定年月日
  • 雇用予定前に当社で就労していたか
  • 採用の経路
  • 雇用形態
  • 「上記のとおり採用したことを証明します。公共職業安定所長殿」の一文と、日付、当社の所在地、名称、代表者名、印鑑、電話番号、雇用保険適用事業者番号

再就職手当

失業保険の給付期間を多く残して、就職が決まったり、起業した場合、再就職手当の給付を受けることができます。失業保険の給付期間中に残りの期間の3分の1以上を残して就職した場合が対象となります。

給付率

給付率は次のとおりです。早く就職したほうがよりたくさん給付される仕組みです。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合、
        所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(上限あり)
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合、
        所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(上限あり)

再就職手当の額は、雇用保険受給資格者証の基本手当日額を元に計算します。上限値には注意しましょう。自分の雇用保険受給資格者証を用意して、ハローワークが出している「再就職手当のご案内」を参照すると計算ができます。

支給の要件

再就職手当の支給を受けるには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 7日間の待機期間満了後に就職
  • 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が3分の1以上
  • 離職した前の事業所に再就職したものでない、また、就職先は離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない再就職先である
  • 給付制限のある場合、求職申込みをしてから、待機期間満了後1箇月の期間内は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によっての就職である
  • 1年を超えて勤務することが確実である
  • 原則として、雇用保険の被保険者になっている
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがない
  • 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない

まとめ

失業期間中は失業保険を給付されているとはいえ、不安定で落ち着かないものです。就職が決まったり、独立起業することが決まったら次に向かって歩き出すときです。

ハローワークへの手続きは、特に難しいものではありませんが、手続きが遅れて余計に失業保険を給付してしまうと、後で手続きがやっかいなことになる場合があります。手続きは就職日の「前日」と、バタバタとしている時でもあり、忘れないようにしましょう。

失業手当の給付期間中の早いうちに就職できると、再就職手当の給付を受けることもできますので、対象の人は忘れないようにしましょう。

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